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【コラム】離婚訴訟
2021.09.07

いつもお世話になっております。ひなぎく法律事務所です。


弊所は「10年先もあなたらしい笑顔でいられるように」を事務所理念に掲げ、岡山県を中心に、離婚、子どもの養育、相続など、家族に関わる事件を数を多く取り扱っております。
第2
回のコラムのテーマは「離婚訴訟」です。

【相談内容】
現在、夫と離婚調停中ですが、折り合いがつきそうにありません。
このまま調停が不成立になった場合、裁判を起こす必要があるとお聞きしましたが、そのような手続になるのでしょうか。
また、弁護士に依頼しなければなりませんか。


【ご回答】

離婚調停が不成立となり、それでも離婚を求めたい場合には、家庭裁判所に対し、離婚訴訟を起こす必要があります。これを裁判離婚といいます。

 

訴訟は、調停と異なり、話し合いではなく、離婚原因があるかどうか、親権者をどちらに指定するか、財産分与をいくらとするのかなど、争いになっている点(これを争点といいます。)について、証拠に照らして、白黒決着を着ける手続となります。

 

訴訟手続は、大まかにいって、①争点を整理する手続と②証拠調べの手続に分かれます。①争点を整理する手続では、それぞれの当事者が自らの言い分を書面で主張し、基本的な証拠書類を提出することになります。また、②証拠調べの手続では、当事者双方の尋問を行って、それぞれの主張の真偽を確かめることになります。
訴訟の期日は大体1か月から1か月半に1回程度のペースで進んでいきますが、決着まではおおむね1年から1年半くらいかかるのが実情ではないでしょうか。

 

離婚訴訟の場合、最終的には、判決で白黒決着を着けられることになるわけですが、審理の途中で、裁判所からの勧めにより、和解が試みられることも多く、和解が成立した場合には、和解調書が作られます。

 

以上のような離婚訴訟の手続は、基本的には通常の民事訴訟の手続と変わりはなく、法律や事実認定に照らして、当該ケースでいかなる主張立証活動を行うかを判断するには、専門的な視点が欠かせません。ご自身で訴訟を行うことも法的には可能ですが、弁護士に依頼することをお勧めします。