【コラム】離婚の際の慰謝料
2021.09.14
いつもお世話になっております。
ひなぎく法律事務所です。
弊所は「10年先もあなたらしい笑顔でいられるように」を事務所理念に掲げ、岡山県を中心に、離婚、子どもの養育、相続など、家族に関わる事件を数多く取り扱っております。
第3回のコラムのテーマは「離婚の際の慰謝料」です。
【相談内容】
離婚をする際には必ず慰謝料が請求できるのですか。 |
【ご回答】
離婚をする場合に必ず慰謝料が認められるわけではなく、慰謝料の支払いが命じされるほどの有責性が認められる事例において認められます。
慰謝料が発生する典型的なケースとしては、不貞行為(不倫)、暴力行為、度を超えた飲酒・ギャンブル・浪費などがあります。
慰謝料は、離婚原因たる個別的有責行為により生じた精神的苦痛と、離婚により敗軍者の地位を失うことから生じた精神的苦痛の双方を総合的に斟酌するものとされており、その算定要素には様々なものがあります。
そのため、明確な相場というものは存在しないのですが、過去の統計では、慰謝料が認められる事例でも300万円以下の事例が大多数とされています。
テレビなどでスポーツ選手や芸能人の何千万という高額な「慰謝料」を耳にしたことがあるかもしれませんが、これらは純粋な慰謝料ではなく、財産分与も含むものがほとんどです。