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【コラム】生活費(婚姻費用)の請求・算定
2021.09.21

いつもお世話になっております。

ひなぎく法律事務所です。

弊所は「10年先もあなたらしい絵が出いられるように」を事務所理念に掲げ、岡山県を中心に、離婚、子どもの養育、相続など、家族に関わる事件を数多く取り扱っております。
第4回のコラムのテーマは「生活費(婚姻費)の請求・算定」です。

【ご質問】

娘が小学校に入学することから、些細なことで夫とすれ違うことになり、半年間、夫は私と8歳の娘を残して家を出て行ってしまいました。
夫はそれ以降、生活費を支払ってくれません。
夫は私よりも収入が多く、私もパートで働いているのですが、生活は苦しく、貯金も底をつきそうです。
夫から生活費をもらうことはできないのでしょうか。

【ご回答】
 あなたから夫に対して、生活費(婚姻費用)を請求することができます。
 
 婚姻費用とは、いわゆる生活費のことですが、収入が多い方の配偶者には、自分と同程度の生活を他方に保持させる義務(生活保持義務)があるので、ご質問のケースでは、あなたは夫に対して、婚姻費用を請求することができます。 
 なお、婚姻費用の請求は、離婚をしたくないときはもちろんのこと、離婚を目指した話合いや調停等が行われている場合でも、離婚成立までの生活費の支払いのために行うことができます。現在の実務では、請求した時点から支払う義務があることが認められていますが、過去分を認めてもらえないことが多いと言えます。
 そのため、婚姻費用の請求は、「請求した」ということや請求した日時が残るように、文書、メール、LINEなどを利用して行い、話合いが難しい場合は早めに裁判所に調停を申し立てましょう。

 婚姻費用の金額は、当事者間で自由に決めることができますが、実務では算定表が広く利用されています。

 >算定表はこちら

 ご質問のケースでは(表11)子1人(子0~14歳)を利用し、義務者(夫)の収入と権利者(妻)の収入をあてはめて、算出します。
 もっとも、お子様が私立学校や大学に行っている場合などは、算定表の金額にさらに加算できる場合があります。

 婚姻費用は一旦金額を決めて合意が成立すると変更が難しいので、合意する前に弁護士に相談することが重要です。